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コラム

楽天証券の家族信託サービス② 有効事例

[2020.05.21]

相続

前回は成年後見制度との比較について書かせていただきました。
今回は実際どのような形で家族信託サービスを使うことが有効なのかについて私なりの見解を述べさせていただきたいと思います。
まず楽天証券の家族信託サービスを利用する場合、登場人物は3人です。

①委託者(財産を委任する人)
②受託者(委託者から運用を頼まれる人)
③受益者(運用した損益が帰属される人)
※第二受託者の設定が原則必要(受託者に万が一のことがあった場合などに速やかに後継できること。相続人が受託者のみの場合やその他特別な事情がある場合には対象外)
※委託者と受益者は同一人物であること(=自益信託)

現在の制度で有効な事例として考えられるのが、
①介護費用
委託者の介護費用について将来不安がある場合、判断能力がある時から受託者が資産運用を計画的に行い、仮に後々認知症になってもそのまま管理・運用が継続してできるため、資産寿命を延ばすことが期待できます。
②セカンドオピニオン
受託者が委託者の証券取引について不安や疑問がある場合、信託口座に振り替えることで受託者が管理・運用・処分ができることがあるため、有効な手段の一つとして期待できます。なお、受託者が金融知識に自信がない場合は信頼できる人や法人を監督人として付けることもできます。なお、この場合の報酬については信託契約書に定めることをお勧めします。
③オレオレ詐欺防止
警察庁によると、高齢者の詐欺被害が急激に増えています。被害者の年齢構成については、70歳以上が5割以上、60歳以上では約8割を占め、特に女性の被害が7割以上を占めているそうです。(警察庁調べ、平成24年)

このような場合に、親を委託者兼受益者、子もしくは孫を受託者とした信託契約を行い、受託者が管理・運用・処分を行えるようにすることで、オレオレ詐欺についての被害を未然に防ぐことができるようになるでしょう。
このように現行の制度でも、委託者兼受益者の保護や利益を尊重した活用ができると考えられます。
ただし、信託契約組成にあたっては、必ずIFAコースでの口座開設と士業の先生を交えての相談が必須となります。
ご検討の際はお気軽にお問い合わせください。

次回は「楽天証券家族信託サービス③現状の課題と注意点」についてお伝えさせていただきます。
↓次回のコラムはこちら↓
https://shoukensouzoku-no-madoguchi.com/column/living/279/

↓前回のコラムはこちら(楽天証券家族信託サービス①成年後見制度との比較)↓
https://shoukensouzoku-no-madoguchi.com/column/living/228/

【会社概要】
株式会社バリューアドバイザーズ
執行役員 小林 裕

<業種>
金融商品仲介業(IFA:独立系ファイナンシャルアドバイザー)
証券相続士®

<仕事内容>
「価値のある金融コンサルティングの追求」を理念に、資産運用・資産保全・家族信託サービス・相続診断等を行っています。
相続前に有価証券を処分するか迷っている方、有価証券を相続して何から手を付けて良いかわからない方はお気軽にご相談ください。
初回相談無料です。

<メッセージ>
私の夢は「日本で一番お客様満足度の高いIFA事務所を作ること」です。
そのためには、まず自分自身が人としても専門家としても卓越した知識・能力・技術が必要だと考えています。そのための日々の習慣として、新聞購読や読書そして各専門分野のセミナーを参加することによる自己研鑽は欠かせません。そしてさらに大切なものは、人脈です。一人の人間でできることは時間的にも金銭的にも限られます。しかし、家族・友人・仲間・取引先・お客様とともに協力しながら人生を歩むことで、より充実した豊かな人生を過ごすことができると信じています。私は縁ある方々とその家族が物心両面の豊かな人生を歩んでほしいと心から思っています。IFAだからこそできる中長期な資産形成と弊社の強みである証券×相続を通じて、真の価値のある金融コンサルティングを追求していきます。

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