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コラム

証券相続の概要③ 相続されない証券の行方

[2019.07.26]

相続

証券会社で取引している金融商品・有価証券の相続手続きには、原則、期限はありません。

ですので相続人がいる限り、国庫に帰属することもありません。

ただし、ほとんどの金融商品・有価証券は現金化されないため、相続手続きを怠っている間も値動きをすることになります。値上がりすれば問題はありませんが、仮に値下がりしているなんてことになれば後悔しか残りません。

不動産と同様、金融商品は分けにくいものが多いです。日本株式は100株単位、債券は額面単位など1円単位で分けることが難しいのが特徴です。

せっかく良い利回りの商品でこれからも保有した方が良い金融商品や今後上昇が期待できそうな金融商品でもきちんと相続手続きを取ることができなければ、全く意味がありません。

スムーズに相続手続きをするためには、生前から証券会社と取引をしていること、推定相続人に自分がどんな金融商品を持っているのかを説明しておくことをおすすめします。

またスムーズな相続手続きには遺言を書いておくこともおすすめです。

本来であれば、

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本含む)

②相続人全員を確認できる戸籍謄本(①で確認できる場合は不要)

③相続人全員の印鑑登録証明書

④各証券会社所定の相続手続き書類

を用意していただくのが原則です。

しかし、遺言があれば

①死亡したことを証明できる戸籍謄本(除籍謄本)

②ご資産を引き継がれる相続人の印鑑登録証明書(遺言執行者が就任している場合は、遺言執行者の印鑑登録証明書)

③遺言書の写し

④検認調書の写し(一部不要な場合があります)

⑤各証券会社所定の相続手続き書類

といったように①の部分をかなり簡素化することができます。

是非これを機会に遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

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株式会社バリューアドバイザーズ
証券相続士 小林 裕

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