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コラム

上場有価証券の相続評価③ 債券の相続評価

[2019.04.25]

相続

1、証券取引所に上場されている債券
課税時期の最終価格もしくは売買参考統計値のいずれかの低い金額+経過利息の額(源泉徴収額相当額控除後)
※最終価格:証券取引所が公表しています
※売買参考統計値(平均値):日本証券業協会が公表しています

2、日本証券業協会から売買参考統計値が公表される銘柄(取引所上場銘柄を除く)
課税時期の売買参考値+経過利息の額(源泉徴収額相当額控除後)

3、上記以外の利付公社債
発行価額の額+経過利息相当額(源泉徴収額相当額控除後)

4、個人向け国債
額面金額+経過利息相当額(源泉徴収額相当額控除後)−中途換金調整額

5、ディスカウント債
発行価額+額面金額と発行価額の差額×(発行日から課税時期までの差額÷発行日から償還期間までの日数)+経過利息相当額(源泉徴収額相当額控除後)
ただし、課税時期の予想売却価格が上記算式により計算した価額を下回る場合、予想売却価格で評価します。
(注)下記割引債同様、2016年以後の相続・遺贈・贈与において課税時期における差益金額があった場合に、差益金額に対する源泉徴収税相当額を控除した金額によって評価できるかどうかについては税理士または所轄税務署にご確認ください。

6、割引債
2016年1月1日以後の相続・遺贈・贈与において、課税時期における差益金額につき源泉徴収されるべき金額がある場合には、下記の区分に従って評価した金額から当該源泉徴収税相当額を控除した金額によって評価します。
・金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
その公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格
・日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債
その公社債の課税時期の平均値
・上記以外の割引発行の公社債
発行価額+額面金額と発行価額の差額×(発行日から課税時期までの差額÷発行日から償還期間までの日数)

このように債券の種類によって複雑な計算式を求められる場合があります。
上場株式と違う評価方法を使います。債券については条件によって、生前贈与したり相続まで保有した方が良いケースもありますので、税理士や証券相続アドバイザーに相談していただくのをおすすめします。

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【会社概要】
株式会社バリューアドバイザーズ
執行役員 小林 裕

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金融商品仲介業(IFA=独立系ファイナンシャルアドバイザー)
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